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カリフォルニア州 CA

▲包括規制  ·  主な規制当局:カリフォルニア州金融保護・イノベーション局(DFPI)  ·  確認日:2026年9月28日

DFALが施行された。免許取得か、申請係属か、撤退か。


カリフォルニア州のデジタル金融資産法(DFAL)は2026年7月1日に施行され、直ちに全米で2番目の本格的な暗号資産免許制度となった。2023年にAB 39およびSB 401として制定され、AB 1934により1年延期されたDFALは、カリフォルニア州の居住者と、または居住者のためにデジタル金融資産事業活動(デジタル資産の交換、移転、保管)を行う者に対し、DFPIの免許を保有するか、完全な申請が係属中であるか、適用除外に該当することを求めている。DFPIは2026年3月9日にNMLSを通じた申請受付を開始し、純資産要件と保証証券要件はDFPIが定めている。期限内に申請した者は、審査期間中も業務を継続できる。ニューサム知事は2026年6月30日、緊急法案であるSB 97に署名した。同法は、DFALのステーブルコイン承認規定を廃止し、申請係属中のセーフハーバーの対象を完全な申請に限定した。2026年5月に行政法局(Office of Administrative Law)が以前の版を不承認とした後、DFPIの最終的な免許規則は、DFALの施行の2日前にあたる2026年6月29日に発効した。

DFALには、顧客1人あたり1日1,000ドルの取引上限や運営者の開示義務など、全米で最も厳しいキオスク端末規制も含まれる。カリフォルニア州の市場規模を踏まえると、DFALは、かつてのBitLicenseと同様に、ほぼ全米レベルのコンプライアンスの最低基準として機能している。

ニューサム知事は2026年9月27日、さらに2本のデジタル資産関連法に署名した。AB 2409は、調達権限を有する州および地方の公職者と職員によるミームコインの発行を禁止し、2027年1月1日以降は、デジタル資産サービス提供者が、連邦、州または地方の公職者により、またはこれらと提携して発行されたミームコインをカリフォルニア州の住民に提供することを禁止する。執行は民事上のもので、州司法長官、地方検事、市検事および郡法務官が行う。SB 1208は、州のマネー・ローンダリング処罰規定をデジタル資産に拡大し、犯罪収益の疑いのある資産を保有するウォレットおよび口座を押収するための令状を認め、没収手続きを設けるもので、2032年1月1日に失効する。3本目のAB 1180は、2027年7月1日以降、所定の免許手数料をステーブルコインで支払うことを認める規則をDFPIが制定できるようにする。

関連法令

デジタル金融資産法

施行中Cal. Fin. Code §§ 3101–3601(AB 39/SB 401、2023年;AB 1934、2024年;SB 97、2026年);2026年7月1日施行

事業者の所在地を問わず、カリフォルニア州の居住者にサービスを提供するデジタル金融資産事業活動について、免許、監督、検査、執行を定める。純資産と保証証券、カストディと開示の基準、1日1,000ドルの上限を含むキオスク端末の制限が含まれる。2026年3月9日からNMLSを通じて申請を受け付けており、2026年7月1日までに完全な申請を提出すれば、審査期間中も業務を継続できる。DFPIの最終規則は2026年6月29日に発効した。

罰則リスク:無免許の活動には1日あたり最大10万ドル、免許業者の重大な違反には違反1件・1日あたり最大2万ドルが科され(Fin. Code § 3407)、違反が止むまで累積する。

公職者に対するミームコイン規制

成立・未施行AB 2409(2025~2026年会期)、2026年9月27日署名、2027年1月1日運用開始

カリフォルニア州の公職者および職員によるミームコイン(ミーム、キャラクターまたはトレンドを軸に販促され、その価値が主に世間の関心と投機に由来するデジタル資産と定義される)の発行を禁止し、デジタル資産サービス提供者が、連邦、州または地方の公職者により、またはこれらと提携して2027年1月1日以降に発行されたミームコインをカリフォルニア州の住民に提供することを禁止する。

罰則リスク:民事上の執行に限られる。州司法長官は差止命令と不当利得の返還を求めることができ、地方検事、市検事および郡法務官は発行禁止規定を執行できる。

マネー・ローンダリング:デジタル資産

成立・未施行SB 1208(2025~2026年会期)、2026年9月27日署名、2027年1月1日施行、2032年1月1日失効

州のマネー・ローンダリング処罰規定をデジタル資産に拡大し、犯罪収益の疑いのある資産を保有するデジタル・ウォレットおよび口座を押収するための捜索令状を認め、所有者となりうる者への通知を伴う没収手続きを設ける。請求のない没収資産は被害者への賠償に充てられる。

罰則リスク:刑法典(Penal Code)§ 186.10に基づくマネー・ローンダリングの罰則がデジタル資産に適用され、押収された資産は没収の対象となる。